私立大学化学系教員連絡協議会規約
(目 的)
第1条
本会は、私立大学における化学に関する教育および研究の問題点を討議し、専門教育の改善および研究の発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第2条
本会の会員は、私立大学における化学系学科・教室・コース(以降、学科と称する)とし、総会および集会の出席者は各学科の教員とする。
(事 業)
第3条 1.
本会は、第1条の目的を達成するため、総会および年1回以上の集会を開催する。
2.本会の役員は、第1条の目的を達成するための各種事業を行うことができる。
(運 営)
第4条
本会には、事業および運営に関する事項を協議するため、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 若干名
顧 問 若干名
幹事学科 6学科(内1学科が当番学科となる。)
第5条 役員は、総会で選出する。
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第7条
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその責務を代行する。また、原則として副会長の中から1名が次期会長の任にあたる。
第8条 理事は、本会の目的達成に助力する。
第9条
役員の任期は、原則として2年とし、再任は妨げない。また、幹事学科は1年毎に半数交替する。
第10条
当番学科は、幹事学科の互選によって決め、本会の事業実施および会務を行い、その任期は1年とする。
第11条 本会は、会務の円滑な遂行のため理事会と役員会を設ける
第12条
理事会は、会長、副会長、理事、顧問で構成し、本会の事業方針を助力する。
第13条
役員会は、第4条の役員で構成し、本会の事業実施および会務を遂行する。
第14条
本会の会長、副会長経験者を顧問とし、顧問は本会の運営および発展のための指導、助言を与えるものとする。
(会 計)
第15条
本会の会費は、各学科につき年額15,000円とし、総会および集会などの参加費は別に徴収することができる。
第16条
本会の収支決算は、前年度当番学科が総会で報告し、その会計監査は前々年度当番学科が行う。
(雑 則)
第17条
本規約の改廃は、総会に出席した会員の過半数の賛同を必要とする。
(付 則)
この規約は、昭和52年10月1日より施行する。
この規約は、昭和57年11月27日より改正施行する。
この規約は、昭和58年11月19日より改正施行する。
この規約は、昭和59年11月17日より改正施行する。
この規約は、平成4年11月7日より改正施行する。
この規約は、平成7年10月14日より改正施行する。
この規約は、平成11年10月16日より改正施行する。
この規約は、平成12年10月14日より改正施行する。
この規約は,平成23年10月27日より改正施行する。
この規約は,平成26年10月25日より改正施行する。
この規約は,平成30年10月20日より改正施行する。
この規約は,2021年10月9日より改正施行する。